パートにも有給あります

こんばんは、家族の夢と現実をつなげる

ライフスタイルアドバイザー

前田菜穂子です。

 

有給休暇なんて「正社員だけの特権」だと思っていませんか?

 

いえいえ、週4日のパートにも週2日のパートにも

入社から半年たち

8割以上出勤していれば

年次有給休暇の権利が発生します。

 

むしろ、業種業態にかかわらず

労働基準法39条によれば

使用者は年次有給休暇を

「与えなければならない」のです。

 

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この記事でわかること

1 パートがもらえる有給休暇の日数

2 パートが有給で休んだ日のお給料の額

3 義務化された有給取得の対象となるパート

4 ルールを知って権利を上手に使おう

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1 パートがもらえる有給休暇の日数

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入社から半年たち

8割以上出勤していれば

年次有給休暇の権利が発生しますが

日数が1週間の契約日数により変わってきます。

 

 

正社員の場合、入社半年後に10日もらえます。

パートの場合、契約している1週間あたりの労働日数により

貰える有給日数が以下のようになります。

 

週の契約時間が

4日あであれば7日の有給休暇

3日であれば5日の有給休暇

2日であれば3日の有給休暇

1日であれば1日の有給休暇

となります。

 

 

初めてもらえる有給は入社半年後ですが

そこから1年ごとにもらえる有給日数がふえます。

最大値もらえるのは入社から6年半後です。

 

 

有給休暇の最大付与日数(入社から6年半後)

正社員なら20日の有給付与

4日契約のパートなら15日の有給付与

3日契約のパートなら11日の有給付与

2日契約のパートなら7日の有給付与

1日契約のパートなら3日の有給付与です。

毎年の付与日数はこちらの表のとおりに決まっています。

 

 

厚生労働省作成のリーフレットより

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

 

有給休暇の有効期限は2年間なので

1日も有休を使わない人が7年半以上勤めていたとすれば

正社員なら40日の有給残日数

4日契約のパートなら30日の有給残日数

3日契約のパートなら22日の有給残日数

2日契約のパートなら14日の有給残日数

1日契約のパートなら6日の有給残日数

となります。

 

 

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2 パートが有給で休んだ日のお給料の額

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有給を取った時にもらえるお給料は

一般的に1日の契約している

勤務時間分の時給となります。

 

一般的でない場合として

「平均賃金」

「標準報酬月額の30分の1」

で支払うケースがありますが

就業規則等の会社ルールで決められています。

 

 

たとえば時給1000円のパートさんが2人いたとして

Aさんは17時間契約

Bさんは15時間契約ならば

Aさんが1日有給取れば7000

Bさんが1日有給取れば5000

有給休暇手当として支給されます。

 

手当の呼び方は会社によって異なります。

有給休暇手当という項目で支給されたり、

通常の時給に合算して支給されたりします。

 

 

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3 義務化された有給取得の対象となるパート

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平成3141日から年次有給の5日取得が義務化されていますが

1回の付与で10日以上の人が対象となります。

具体的には、

正社員と

3年半以上勤続している週4契約のパート

4年半以上勤続している週3契約のパート

 

です。

 

付与後1年の間に5日消化させないと

会社が1人あたり30万円以下の罰金を払うことになりました。

そのため、

正社員と長く勤めるパートさんには

国からの後押しで、

「有給消化してね」という声掛けも

はじまっていますが

条件に当てはまらない人は

自己申告しないと権利を使えない状況は変わりません。

 

 

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4 ルールを知って権利を上手に使おう

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権利があると知り

有給取得を希望するところまで行ったとしても、

必ずその日に取得できる、

というものではありません。

 

「その日は他にも〇人有給取りたい人がいるから別の日にしてください」

・・・と会社側には日付をズラす権利があるのです。

 

他にも有給取ったからと言って

ボーナスの査定を下げてはいけないとか

 

退職して再雇用でパートになったとしても

正社員時代の勤続年数を引き継ぐとか

 

法律上の育児休業・介護休業をとった場合は

出勤したものとして次の有給を計算するとか

ルールがあります。

 

そして会社で人件費を

管理しなければならない立場からすれば

退職するからといってまとめて

有給取られたら

生産活動はないのに経費がドカンとかかってしまい

計画と差異が出てしまう・・・

人件費の出どころどうしよう・・・となります。

 

そういったルールや会社の事情も踏まえて

「上手に」時間とお金を確保していけると

いいなと思います。

 

 

ちなみに相談窓口は

会社を管轄している

労働基準監督署になります。

 

権利があると知りながら使わないのと

権利があると知らずに頑張り続けるのとでは

気持ちの持ち方が変わってきますから。

お読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

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