必要最低限の貯金額(前編)|病気で会社を休むとき

必要最低額の貯金はいくらか?

 

月収40万円の会社員を例に

適正額を検討するシリーズ2回目は「もらえるお金」です。

 

病気や失業でお給料がストップした場合の

緊急予備資金として

「生活費プラス社会保険料と住民税分」

が必要になる!

と前回の記事⇒こちらでご案内しました。

 

ですが、

会社員は別途受け取れるお金があります。

 

健康保険からの「傷病手当金」と

雇用保険からの「失業等給付」です。

 

今回は「傷病手当金」について解説します。

 

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■この記事でわかること

「傷病手当金」を

✓どんな人が受け取れるか

✓どんな時に受け取れるか

✓いくら受け取れるか

「傷病手当金」受給を前提とした

✓適正な緊急予備資金額

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「傷病手当金」どんな人が受け取れる?

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傷病手当金は会社の健康保険に加入し

現役で働いている本人だけが受け取れます

 

扶養されている家族は受け取れません。

 

会社の健康保険であっても

任意継続」という退職後に2年だけ

以前勤めていた会社の健康保険に加入する

という立場の人は、本人でも受け取れません。

 

なお、国民健康保険には

傷病手当金はありません。

 

 

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「傷病手当金」どんな時に受け取れる?

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以下の3つの条件にあてはまり

支給申請書

健康保険の運営機関に提出すれば

受け取ることができます。

 

(参考)支給申請書の書式

協会けんぽホームページ⇒こちら

 

 

3つの条件とは

1「プライベートでのケガや病気」

2「4日以上休んで給料が出ない」

3「お医者さまに証明してもらう」

です。

つまり、

お医者さまが

「労務不能」つまり「働けない」ということと

「4日以上の療養に必要な期間」を

証明してくれれば傷病手当金を受け取れます

 

お医者さまの証明とは

具体的には

健康保険の運営機関に提出する

傷病手当金の申請書に

記入してもうらう事です。

(参考:医師の証明書_協会けんぽホームページより)

 

 

この証明書を記入してもらう料金は

医療費の計算のもとになる

診療報酬点数表に100点(令和2年)

と決められています。

 

1点は10円なので

1,000円の費用ですが

健康保険を使い本人負担は

3割の300円となります。

 

なお、プライベートとは反対に

仕事が原因の病気やケガは「労災」といいます。

独特な給付なため、

またの機会にご紹介します。

 

 

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「傷病手当金」いくら受け取れる?

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「傷病手当金」をもらう

直前12か月間の

”標準報酬月額の平均”÷30×2/3

が1日あたりの給付額です。

 

 

ざっくりまとめると

給与や通勤手当も含めた

総支給額の3分の2が

1か月の給付額です。

 

 

ここ1年間40万円の総支給額なら

1か月分の傷病手当金は

40万円×2/3≒26.6万円

となります。

 

 

なお、勤続1年未満の

新卒や中途入社の方は

加入している期間での平均

または30万円(協会けんぽの場合)

のどちらか低い方を

基準に給付額を計算します。

 

 

給付される期間には上限があります。

休業4日目から数えて

1年6か月後までです。

 

 

復帰と休職を繰り返す場合の注意は

休職している日をかいつまんで

1年6か月分と数えるのではないということです。

 

 

最初に休んで4日目からカウントが続いており、

復帰している日数も

1年6か月の中に含まれてしまう

という点に気を付けましょう。

 

 

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適正な緊急予備資金額

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「傷病手当金」受給を前提とした

適正な緊急予備資金額を計算してみましょう。

 

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   Aさんの給与明細

   総支給 40万円

   健康保険料・厚生年金保険料5.8万円

   雇用保険料 0.12万円

   所得税 0.8万円

   住民税 2万円

   差引支給額  31.28万円

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傷病手当金として

もらえるお金は

1か月あたり26.6万円

≒月収40万円×2/3

 

休職中だろうと

払わなければならないお金は

1か月あたり7.8万円

≒健康保険料+厚生年金保険料+住民税

 

所得税と雇用保険は

収入がない時には発生しません。

 

傷病手当金が支給されたとしても

手取りは

26.6万円ー7.8万円

=18.8万円まで減ってしまうのです。

 

31.28万円ー18.8万円=12.48万円

 

病気で休職しても、

いつもと同じ生活を続けたいなら

休職1か月あたり12.5万円の

貯金がないと難しいのです。

 

 

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5最後に

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事例の月収40万円、手取り31万円の会社員が

病気で会社を休み給料が出ない場合

健康保険から「傷病手当金」を受け取れますが

12.5万円の貯金がないと

元気に仕事していた時と

同じ生活ができないことがわかりました。

 

 

しかも、

傷病手当金はお給料と同じタイミングでは

振り込まれません。

休むことがわかっていたとしても

申請書を

未来日付で書いて出せないのです。

 

会社から申請書を受け取り・・・

お医者さまに証明書の依頼をし・・・

証明書を受け取りに行き・・・

という

申請にかかる時間も見込んで

手元に資金が必要です。

 

 

加えて治療費、通院のための交通費

生活スタイルも変わるので 

着替えや身の回り品買い足し等

一時的な出費も想定されます。

 

看病のために、

パートナーが仕事を休むという

家計ダメージも考える必要があります。

 

 

アナタの家計ではいかがですか?

12.5万円プラスαの備え

どのぐらい必要そうですか?

 

次回は

失業の時には

どのぐらい貯金が必要になるか

雇用保険に加入していると

受け取れる「失業等給付」を踏まえて

考えてみますね。

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

 

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お宅の生活サイズに合わせた

適正な貯蓄額と

貯蓄ペース考えるお手伝いができます。

困ったらぜひお声がけくださいね!!

 

 

 

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