年金が払い損になるから辞められない?!

ワークライフバランスに悩むママ

にとって気になる

「年金はいくらもらえるの?」

「そもそもあるの?」というライン。

学生時代からの友人同士

正社員ママのA子さんと、

専業ママのB子さんが再会。

 

話題は「年金不安」となりました。

A子:

毎朝5時起きしてるのに

家族と自分の支度バッタバタ、

このところ睡眠時間は

ず~っと4時間よ(+o+)

 

B子:

私も5時起きだけど子どもと

一緒に9時にはベッド行ってるわ。

Aちゃんは仕事から疲れて帰っても

家事と育児でもう一仕事だもんね。

 

A子:

そうなのよ、

結局家事育児は基本的に1オペ。

職場で私の代わりはいても、

家で母親の役をしてくれる人は

いないのよ。

だから仕事をやめるべきなんじゃ

…って最近思ってる。

 

B子:

大変だね、今まで頑張ったんだから

もうワーママ卒業してもいいよ。

 

A子:

でもね。

社歴8年だから辞めちゃうと

年金払い損になっちゃうのよ~。

 

B子:

え?払い損にならないわよ。

Aちゃんだって学生時代から

国民年金払ってたでしょ。

学生時代の年金と

勤めてからの年金足したら

10年だから権利あるわよ。

 

A子さん、年金がもらえないと思って

無理してお仕事を続けています。

今日は何年保険料を払い込めば

年金を受け取ることができるのか

整理していきましょう。

 

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■この記事でわかること

☑1 老後にもらえる年金は何か

☑2 それは何年加入していればもらえるか

☑3 寿退社で専業主婦ならどうなるのか

☑4 いくらもらえるか

 

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1 お年寄りになったらもらえる年金は何か

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二人の会話で何度も出てくる

「年金」と言う言葉。

 

一言で年金とまとめられてますが

●●年金の「●●」って

いくつもあるんですよ。

 

例えば国民年金・厚生年金

個人年金・確定拠出年金

遺族年金・障害年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金

などなど…

 

この中でいわゆる「老後」に

もらえる年金で

柱となるのは

「老齢基礎年金」

「老齢厚生年金」です。

 

個人年金や、確定拠出年金が

年金原資という上限金額の範囲内でしか

受け取れません。

●●歳~××歳まで

毎年△△円と受取総額が決まっています。

 

ところが、

「老齢基礎年金」

「老齢厚生年金」ならば

●●歳~亡くなるまで毎年△△円と

受取総額は

生きている限り増えていくのです。

だから「老後の生活資金の柱」になるんです。

 

 

「老齢厚生年金」は

給与天引きされている

”厚生年金保険料”と連動

社会保険加入で勤めていたら

「老後」…今の制度では

基本的に65歳になると

受け取ることができます。

 

「老齢基礎年金」と言う言葉は

耳慣れない方もいらっしゃいますよね。

これは20歳になったら払い始めた

”国民年金保険料”が

「老後」…今の制度では

基本的に65歳になると

受け取ることができます。

 

どちらの年金も「基本的に65歳」

と記したのには2つの理由があります。

 

1つ目は生まれた年や性別によって

65歳よりも早くもらえる人がいることです。

ただし昭和41年4月2日生まれ以降の女子は

老齢厚生年金も老齢基礎年金も

65歳が支給開始となります。

 

2つ目の理由は

繰上請求で早く受け取る人を想定したからです。

 

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2 それは何年加入していればもらえるか

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2人の会話にもあったように「10年」が

一つのキーワードになります。

 

4年制大学卒業後就職したケースの場合

国民年金に加入していたのは

学生時代の2年足らずです。

就職してずっと厚生年金だったら?

 

”国民年金”が変身して

老後にもらえる「老齢基礎年金」は

10年に足らないから

もらえないのでしょうか?

 

大丈夫です。

 

”厚生年金”に加入していれば

自動的に国民年金にも

加入していたことになっています。

 

つまり、A子さんは

「社会人歴8年で

学生時代の2年間は

国民年金に加入していた」

ということであれば通算10年

 

老齢基礎年金も老齢厚生年金も

受け取ることが出来ます。

 

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3 寿退社で専業主婦ならどうなるのか

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B子さんは今は専業主婦ですが

A子さん同様、

学生時代2年国民年金に加入

就職して2年目で社内結婚し退職しました。

今はご主人の扶養家族として6年たちました。

年金の保険料は4年しか払っていません。

 

それでもBさんも10年の受給資格期間を

クリアできているのです。

 

理由はサラリーマンの奥さんは

国民年金第三号被保険者関係届

という手続ができていれば

 

・・・簡単に言うと

扶養に入れる手続きが

きちんとできていれば・・・

 

保険料を負担せずに

国民年金に加入することが

できるからです。

 

つまり、

”国民年金”転じて

受け取るときの

「老齢基礎年金」はもらえる

事がわかりました。

 

では2年しか勤めていなかった

「老齢厚生年金」は

もらえるでしょうか?

 

大丈夫、もらえます。

 

65歳になるともらえる

老齢厚生年金は

たった加入1か月から

受給できます。

 

もうひとつ、仮に

B子さんのご主人が自営業で

「年金なんてもらえないから!」

と夫婦で保険料支払いを

スルーしていた場合を考えましょう。

 

B子さんが保険料を払った期間は

学生時代の2年と

就職後の2年の4年間だけ

なので「10年」には足らず

「老齢基礎年金」はもらえません。

「老齢基礎年金」がもらえないと

なんと「老齢厚生年金」も

もらえなくなってしまいます。

 

たった1か月の厚生年金加入で

もらえるはずの「老齢厚生年金」

ですが、国民年金に加入していた期間が

10年必要なのです。

 

ちなみに「国民年金に加入」とは

次の3つのケースを言います。

1保険料を支払っている

2第三号被保険者として認定されている

=配偶者を扶養に入れる手続きが

間違いなくできていること

3免除や納付特例の申請が通っていること

(これは複雑なので後日記事にしますね)

 

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4 いくらもらえるか

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”国民年金”転じて「老齢基礎年金」

は満額で780,100円

(平成31年4月~年額)です。

満額もらえるのは40年間保険料を納めた場合です。

つまり10年しか納めなかったら

780,100  × 10年÷40年=195,025円

納めた期間に応じた年金額となります。

 

「老齢厚生年金」は計算も考え方も複雑です。

お勤めしていた期間中を平均した社会保険の

標準報酬(月額・賞与額)が基準になります。

Aさんが入社以来8年の

お給料の平均が28万円だったとすると

概算の老齢厚生年金額は147,000円(年額)です。

 

A子さんが今退職して

ご主人様の扶養にも入らず

年金保険料を今後払わないならば

老齢基礎年金19.5万円と

老齢厚生年金14.7万円合わせて34.2万円が

老後にもらえる年金となります。

 

ケースその2として

A子さんが今退職し

ご主人様の扶養にその後30年入り続けるなら

老齢基礎年金78万円と

老齢厚生年金14.7万円合わせて92.7万円が

老後にもらえる年金となります。

 

年金額や計算方法は毎年微妙に変わっていきますので

日本年金機構のホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

街角年金センターやねんきんネットでご確認ください。

お読みいただきありがとうございました。

 

働くママの転退職専門FP

みつめFP事務所の前田菜穂子でした。

 

 

 

 

 

 

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