育休中にバイト|育児休業給付金は?

育休中のAさんからのご相談

 

会社が忙しすぎて

「ちょっとでもいいから手伝って!」

と頼まれてしまいました。

 

子どもの昼寝中や

夫が休みの日に

在宅ワークでなら手伝えるのですが

育児休業給付金は普通にもらえるのでしょうか?

 

今日は

育休中にアルバイトをした場合

育児休業給付金はもらえるか

について考えてみたいと思います。

 

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1:育児休業給付金とは

2:日数と時間数+バイト料で判断される

3:具体的に計算してみます

4:まとめ・WIN-WINな育休取得に

 

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まずは基本的な情報を整理しましょう。

 

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1:育児休業給付金とは

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<育児休業給付金ってどんなお金?>

育児休業給付金とは

育児休業を取ると

育休前、半年間の月収(賞与除く)平均額の

7割弱~5割が

子どもが原則1歳の誕生日の前々日まで

国からもらえる非課税のお金です。

 

<具体的にいくら?>

休業開始後

6か月目までは支給率67%

7か月目以降は支給率50%です。

 

休み前半年間の月収の平均が

およそ8万・20万・30万の場合

毎月もらえる金額は支給率を掛けて

以下のようになります。

 

8万円くらいの場合

⇒最初の6か月は5万円程度

 7か月目以降は4万円程度

20万円くらいの場合

⇒最初の6か月は13万円程度

 7か月目以降は10万円程度

30万円くらいの場合

⇒最初の6か月は20万円程度

 7か月目以降は15万円程度

 

<誰がもらえる?条件は?>

雇用保険に加入していれば

正社員でもパートでも

派遣でもアルバイトでも

もらうことができますが

条件があります。

 

条件とは

育休に入る直前の2年間に

11日以上勤務した日が

12か月分以上あることです。

 

有給休暇は

勤務として考えます。

 

パート契約で出勤日数が少ない人や

入社後1~2年の人

あるいは、長く働いているけれど

雇用保険加入の契約に変更してから

1~2年の人は

「11日以上の条件」に当てはまっているか

注意が必要です。

 

 

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2:日数と時間数+バイト料で判断される

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育児休業給付金がもらえるかどうかは

2つの関門があります。

 

一つ目の関門は

日数と時間数

 

育休中にアルバイトをしても

1か月あたり10日以内

かつ80時間以内なら支給

ですが

次に金額の関門があります。

 

二つ目の関門は

バイト料

 

休業開始後6か月間(67%支給率の間)

と休業開始後7か月目以降(50%支給率になってから)

とで計算方法が変わります。

 

休業開始後6か月間の計算方法>

 

STEP

バイト料が平均月収の

13%以下

なら満額支給

 

STEP2

バイト料が平均月収の

80%超

なら支給されません

 

STEP3

バイト料が平均月収の

13%超え~80%未満

なら平均月収×0.8との

差が減額支給

 

休業開始後7か月目以降の計算方法>

 

育児休業給付金の支給率が50%に下がる

休業7か月目からは減額になる下限の

パーセンテージが13%が30%に変わります。

 

STEP

バイト料が平均月収の

30%以下なら満額支給

 

STEP2

バイト料が平均月収の

80%超なら支給されません

※育休期間中とおして同じパーセンテージ

 

STEP3

バイト料が平均月収の

30%超え~80%未満

なら平均月収×0.8との差が減額支給

 

給付率が下がる7か月目以降なら

少々のお手伝いであれば

育児休業給付金に影響してこないので

安心して働ける仕組みになっています。

 

 

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3:具体的に計算してみます

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休業当初半年にアルバイトをしたとして

具体例で計算しましょう。

 

育休前月収が8万円くらい

育休当初半年間の場合

 

STEP1

 8万円×13%=10,400円

10,400円より少ないバイト代なら

育児休業給付金は満額支給です。

 

STEP2 

 8万円×80%=64,000円

64,000円以上のバイト代なら

育児休業給付金は支給されません。

 

STEP3

8万円の13%超~80%未満

つまり10,400円~64,000円未満の範囲なら

64,000円からバイト代を引いた金額が支給

例えば

時給1000円で5時間を10日働く場合

日数と時間数の条件はクリアです。

バイト代は5万円なので

「減らされるけどもらえる」に当てはまります。

 

育児休業給付金は

64,000円ー50,000円=14,000円になります。

 

育休入った当初半年の

育児休業給付金の額は

8万円×67%=およそ5万円なので

手残りは5万円のバイト代と

減らされた育児休業給付金1.4万円

の合計6.4万円となり

バイト代が家計に貢献します。

 

以下に収入とバイト代に応じて

減額となる育児休業給付金

を表にしてみました。

 

 

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4:まとめ・WIN-WINな育休取得に

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先ほどの表

一番下の行「給付金がなくなるボーダーライン」

と各バイト代の行を比較してください。

 

ただ休むだけなら

休業当初半年は33%の収入落ち込み

7か月目からは50%の収入落ち込みとなりますが

バイトをすれば20%ダウンまでに抑えることが

できるのです。

 

育児休業給付金は非課税だけど

バイトしたら課税ではありますが

10万円のバイトを6か月したとしても60万円

非課税の範囲内です。

 

少々手伝う程度なら、働いた分丸々手取りです。

 

収入も増やせて、

復帰後の「浦島太郎」も防げるなら

 

身体に無理さえかからなければ

 

そして、働く時間に見合った業務量で

サービス残業なく働く事ができる環境なら

 

会社も本人もWIN-WIN

育休の取り方の一つだと思います。

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

<参考資料>

厚生労働省リーフレット⇒育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf

 

※ご紹介した制度は執筆時点(2020年8月29日)に収集できる情報に基づき、大まかななケース想定で記載しました。ご自身のご利用にあたっては、必ずお勤め先やハローワークにご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

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